Sunday 3 November 2013

勤労

* 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

ですね。日本憲法です。ってことは、完全雇用は国が保証するべき権利ってこと? ニートは憲法違反だな。

誰にでも適切な仕事を割り振るっていうのは、機械やコンピュータや海外製品がたくさんある今だと、昔の手足を動かす労働の意味を変えていかないとだめでしょうね。

Basic Income とかも面白いけど、勤労と結びつかないのがね。経済学がやる気の学問だというのならば、その辺りを考えないといけないのだろうな。

No comments: