Seeker's eye
Sunday, 3 November 2013
勤労
* 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
ですね。日本憲法です。ってことは、完全雇用は国が保証するべき権利ってこと? ニートは憲法違反だな。
誰にでも適切な仕事を割り振るっていうのは、機械やコンピュータや海外製品がたくさんある今だと、昔の手足を動かす労働の意味を変えていかないとだめでしょうね。
Basic Income とかも面白いけど、勤労と結びつかないのがね。経済学がやる気の学問だというのならば、その辺りを考えないといけないのだろうな。
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