Sunday, 18 February 2007

囲い込の正当性



http://tinyurl.com/3dw65d
http://tinyurl.com/3dhjnt

テレビ番組の転送事業を手がける永野商店を相手取り、サービス停止を求める民事訴訟

「まねきTV」ですか。仮処分が認められなかったから本訴という流れなのね。

これって、そのNHK・民法5社がどういう意図で訴えるのかなぁ。「ソフトただ乗り」っていうけど、新しい人に複製、放送しているわけではないから、被害とかを特定するのは難しそう。

一方で、家電メーカー側は、機材を売りたいってのがあるわけだよね。ソニーケースの時もそうだったんだけど、日本風なら「私的利用」、アメリカ流なら「Fair Use」にそって判断されるのだと思うけどさ。

携帯電話の0円とか、2年の縛りとかもそうだけど、結局、消費者(っていうか、金出す方...) の囲い込の手段だよね。このあたりの正当性は、

 権利者の利益 (あるいは、2次権利者の利益)

だけで判断するべきではないと思う。著作権法の最初にある、

 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に
 関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化
 的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
 もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

みたいな感じで「社会全体の利益」を根拠に判断するべきだと思う。どうも、日本の法律家って、そういう考えに欠けているんじゃないか?

まぁ、それを判断するのは、むしろ、政治家であるわけだけど、法律家は法律を作る技術者としての側面もあるわけだろ?

技術者も、常に、「社会全体の利益」という視点は持っているべきであって、どんな仕事を引き受ける時にも、そこに対して判断停止するのはまずいと思う。してはいけない仕事ってのもあると思うね。

著作物に対して、どのように対価を払うかを選択することによって、利用者側は、その著作物の評価を著作者側に伝えようとしている。それを邪魔するような2次的権利者を処罰することはできないのか?

もちろん、その対価は「購入に対して線形」であってはなりません。効用低減がなければ、市場的に成立しないので。このあたりの「機能する市場形成手法」みたいなものを経済学者は、システム的に開発して行くべきだが、そのあたりもあんまりない。

まぁ、手遅れ的なところもあるので、どうでもいい気もするけど。Internet を手にいれた今、著作者側的選択して、2次的権利者を経由しないという選択しもあるしね。

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